相続税みなし財産非課税枠

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みなし財産非課税枠



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法定相続人が生命保険金や死亡退職金を相続した場合、一定額が非課税とされます
相続税みなし財産非課税枠

生命保険金や死亡退職金は非課税枠がある
 
被相続人の死亡により支給される生命保険金や死亡退職金は、残された遺族の大事な生活資金です。
 
そのため、みなし財産として課税するといっても全額に対し課税することは社会通念上なじみません。
 
そこで、法定相続人が生命保険金や死亡退職金を相続した場合に限り、一定金額が非課税とされています。

非課税限度額
 
非課税となる限度額は、500万円×法定相続人数です。
 
たとえば、法定相続人が、配偶者と子が2人のときは、500万円×3人=1,500万円が全額非課税となります。
 
法定相続人数には、相続放棄した相続人も頭数に加えます。

弔慰金も非課税枠がある
 
死亡退職金とは別に弔慰金などが支払われる場合も、以下のような非課税枠があります。
 
@その死亡が業務上の場合は、賞与を除く給与の3年分
A業務外の死亡は給与の半年分

※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。

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