相続Q&A
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民法が定める婚姻とは、正式な婚姻届をした法律上の夫婦だけをいいます。
いわゆる内縁関係は民法でいう婚姻では無いため、内縁関係の配偶者に相続権はありません。
内縁の配偶者に遺産を残すためには、生前贈与や遺言によることになります。
但し、労災による遺族補償や厚生年金の遺族年金などのついては、法律上の配偶者と同じように給付を受けることができるとされています。
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