相続人
TOP
事務所案内
報酬額
|
民法は相続人を配偶者と直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹として定め法定相続人といいます
相続人
- 法定相続人、血族相続人
-
- 相続人に関し民法は、配偶者と子や孫などの直系卑属・父母や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹と定めました。
-
- これらの人を「法定相続人」といいます。
-
- また、配偶者以外の法定相続人を「血族相続人」といいます。
- 配偶者は常に相続人となる
-
- 民法は法定相続人について、配偶者は常に相続人となり血族相続人は次の順位で相続人になると定めています。
-
- 第一順位=直系卑属(子や孫、曾孫など)
- 第二順位=直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位=兄弟姉妹(甥や姪に限り代襲相続可)
-
-
|
|
|
|
父F |
母G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被相続人 |
|
|
|
|
配偶者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兄H |
妹I |
|
|
子A |
子B |
子C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甥J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孫D |
孫E |
|
-
- 上記の場合のケース別の相続人と相続分は次のようになります。
-
ケース1
子A・B・Cが顕在な場合 |
配偶者と子三人が相続人。
配偶者1/2
子は其々1/2×1/3=1/6
|
ケース2
子Bが被相続人より前に死亡している場合 |
配偶者と子A・Bと孫D・Eが相続人
配偶者1/2
子A・Bは其々1/2×1/3=1/6
孫D・Eは其々1/2×1/3×1/2=1/12 |
ケース3
子や孫がいない場合 |
配偶者と父F、母Gが相続人
配偶者2/3
父Fと母Gは其々1/3×1/2=1/6
|
ケース4
子や孫、両親もいない場合 |
配偶者と兄H、妹Iが相続人
配偶者3/4
兄Hと妹Iは其々1/4×1/2=1/8
|
ケース5
ケース4で兄Hが被相続人より前に死亡している場合 |
配偶者と妹I、甥Jが相続人
配偶者3/4
妹Iと甥Jは其々1/4×1/2=1/8 |
- 内縁関係の配偶者は相続権はない
-
- 相続でいう配偶者とは、内縁関係の配偶者などは含まず、婚姻届を提出している法律上の配偶者に限られます。
- 相続権のある子には養子も先妻の子も含まれる
-
- 子とは、被相続人の法律上の子をいい実子は勿論、養子も含まれます。また、先妻の子も含みます。
- 婚姻関係にない男女に生まれた子の相続権
-
- 非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。
-
- 非嫡出子として生まれた場合でも、その後父親と母親が結婚すれば嫡出子の身分を取得し相続の権利も発生します。
-
- 父親と母親が婚姻しない場合でも、父親に認知されることで非嫡出子の身分のまま相続権が認められます。
-
- 但し、被嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされます。
- 胎児の相続権
-
- 民法は「私権の享有は出生に始まる」と定め私法の原則としています。
-
- つまり、権利は人が生まれたときに発生するのが原則です。
-
- しかし、胎児の相続権に関してはこの原則が適用されません。
-
- 胎児が生きて出生することを条件に、相続開始時に生まれていたとみなし相続人の権利が認められます。
- 相続開始時に胎児がいる場合の遺産分割
-
- 遺産分割手続きをした後で相続権をもつ胎児が生きて生まれた場合、その遺産分割は無効とされ、遺産分割のやり直しを請求できます。
-
- この為、相続権を持つ胎児がいる場合、胎児が出生するまで遺産分割手続きを待つ必要があります。
|
相続Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。
|