相続税配偶者軽減措置
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配偶者の相続額が遺産総額の半分以下か1臆6千万円までなら、その部分は非課税になります
相続税配偶者軽減措置
- 配偶者に対しては大きな軽減措置がある
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- 配偶者が取得する遺産が、遺産総額の2分の1(法定相続分)以下、または、1臆6000万円までなら、その部分は非課税になります。
- 配偶者の軽減措置の具体例
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- たとえば、6億円の遺産があり、配偶者が3億円を取得した場合は、その3億円に関しては非課税扱いとなります。
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- また、遺産が2億円の場合は法定相続分は1億円ですが、このように法定相続分が1億6000万円に満たない場合は、配偶者が取得した遺産が1億6000万円までなら非課税とし、配偶者を優遇しました。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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