相続欠格  相続欠格事由  民法が定める相続欠格事由は5類型あります

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民法が定める相続欠格事由
 
@ 故意に被相続人や自分より先順位や同順位の推定相続人を殺害し、または殺害しようとして刑(執行猶予含む)を受けた者。
A 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。但し、判断能力のない者、又は殺害した者が自分の配偶者や直系血族の場合は例外とされます。
B 詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、取り消しをし、或いは変更することを妨げた者
C 詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消しさせたり、或いは変更させた者
D 相続に関する被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した者。

遺言に関する欠格行為
 
欠格事項の中で、遺言に関して欠格事由とされるのは「相続分指定」「遺産分割の指定」「遺贈」「認知」に関する遺言に限られます。
その為、後見人の指定などの遺言に関して、上記の表にあるBCDの行為をしても相続欠格とされることはありません。
 
また、Dの遺言を破棄・隠匿したことを理由に相続欠格とされるためには、そのことにより不当な利益を得る目的がsることが必要とされます。
 
判例によれば、自己に有利な遺言書を隠匿した相続人に対し、自己に不当な利益を得る目的でなかったことを理由に相続欠格にあたらないとしました。


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