相続欠格 相続欠格事由 民法が定める相続欠格事由は5類型あります
相続欠格の小部屋
相続
の小部屋
TOP
>
相続欠格
> 相続欠格事由
相続欠格事由
相続欠格
相続欠格
と代襲相続
相続欠格事由
人の死亡
死亡診断書・死体検案書
認定死亡・死亡証明書
同時死亡の推定
同時死亡の推定の効果
失踪宣告
失踪宣告取消の効果
擬制死亡
相続開始
遺産は包括的に承継
相続開始直後の状況
遺言書確認
相続人
法定相続人
法で定める配偶者と子
非嫡出子と認知
胎児の相続権
代襲相続人
相続放棄
相続放棄と代襲相続
相続放棄の効果
相続放棄手の続き
限定承認
債務の相続
限定承認手続き
単純承認
単純承認は手続き不要
単純承認とみなされる場合
相続欠格
相続欠格と代襲相続
相続権不存在確認訴訟
相続人廃除
相続人廃除事由
相続人廃除は被相続人の意思
相続人廃除できない相続人
相続人廃除の取消し
相続人廃除と代襲相続
相続人不存在
相続人不存在と相続人不明
相続財産管理人
相続人への公告
特別縁故者
相続分
法定相続分
指定相続分
均等相続
嫡出子と非嫡出子
遺留分
遺留分侵害
遺留分減殺請求
贈与と遺留分減殺請求
特別受益
特別受益と生前贈与
特別受益と遺贈
被相続人の意思
特別受益の利益算出
寄与分
特別の寄与
寄与分が認められる人
寄与分の貢献度算出
相続財産
相続財産とされない財産
相続財産の調査
不動産の調査
動産の調査
預貯金の調査
有価証券の調査
債務の調査
信用情報機関
遺産分割協議
遺産分割協議書
遺産分割協議による実質的相続放棄
遺産分割協議不成立
遺産分割調停
審判手続き
遺産分割
遺産分割手続き
遺産分割方法
全部分割・一部分割
現物分割
代償分割
換価分割
不動産の分割
共有とは
第三者対抗要件
動産の分割
動産の評価額
債権の分割
債権が回収できなかったとき
債務の分割
金銭債務
保証債務
相続手続き
公的な手続き
相続手続きタイムテーブル
相続税
相続税基礎控除
相続税債務控除
相続税配偶者軽減措置
相続税課税対象財産
相続税非課税財産
低額譲渡・債務免除・債務引受の扱い
相続税みなし財産
死亡退職金
生命保険
みなし財産非課税枠
遺言
遺言の必要性
普通方式遺言・特別方式遺言
遺言事項
遺言の撤回
相続争いが起きやすいケース
遺言の指定相続分が無意味に
自筆証書遺言
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の保管
公正証書遺言
公正証書遺言と証人
公正証書遺言と検認
秘密証書遺言
遺言執行者
遺言執行者の選任
遺言執行者と相続人
遺贈・死因贈与
遺贈
死因贈与
葬儀のトラブル
未成年の子が喪主になるときのトラブル
葬儀費用のトラブル
遺骨のトラブル
相続Q&A
TOP
事務所案内
報酬額
相続欠格
事由
民法が定める
相続欠格
事由
@
故意に被相続人や自分より先順位や同順位の推定相続人を殺害し、または殺害しようとして刑(執行猶予含む)を受けた者。
A
被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。但し、判断能力のない者、又は殺害した者が自分の配偶者や直系血族の場合は例外とされます。
B
詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、取り消しをし、或いは変更することを妨げた者
C
詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消しさせたり、或いは変更させた者
D
相続に関する被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した者。
遺言に関する欠格行為
欠格事項の中で、遺言に関して欠格事由とされるのは「相続分指定」「遺産分割の指定」「遺贈」「認知」に関する遺言に限られます。
その為、後見人の指定などの遺言に関して、上記の表にあるBCDの行為をしても相続欠格とされることはありません。
また、Dの遺言を破棄・隠匿したことを理由に相続欠格とされるためには、そのことにより不当な利益を得る目的がsることが必要とされます。
判例によれば、自己に有利な遺言書を隠匿した相続人に対し、自己に不当な利益を得る目的でなかったことを理由に相続欠格にあたらないとしました。
相続Q&A
被相続人の預貯金を引き出せるか?
誰が喪主になるのか?
宗派の違う寺院の斎場で葬儀をするが、儀式はどうなるか?
父親の死後に父親の精子による人工授精で生まれた子父親との親子関係が認められるか?
離婚した妻は相続人になれるか?
内縁の妻に相続権があるのか?
相続放棄や限定承認の熟慮期間は伸長できるか?
熟慮期間の起算日に例外はないのか?
未成年者や成年被後見人が相続人の場合の熟慮期間の起算日は?
相続分を差し押さえられたら?
相続権を譲り受けた第三者は遺産分割協議に参加できるか?
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。