債務の相続
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債務の相続
- 債務も引き継ぐ
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- 限定承認したからといっても債務が帳消しになるわけではありません。
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- 債務も引き継ぎながら、その弁済責任が相続したプラス財産の範囲に限られるだけです。
- 手違い等で債務を弁済したら
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- 限定承認をした後、手違いで債務の弁済をその責任範囲を超えてした場合、超えた部分の返済をもとめることはできません。
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相続Q&A
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
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