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相続開始は被相続人の死亡と同時に当然に開始します
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被相続人の死亡と同時に当然に相続開始する
 
被相続人が死亡すると、被相続人は死亡と同時にその生前に持っていた権利や義務の主体ではなくなります。
 
死亡と同時にその被相続人が生前に持っていた権利や義務の主体ではなくなるとすると、例えば、土地を所有していた被相続人が死亡すると、その死亡と同時に所有権者がいなくなるのでしょうか?
 
そうだとすると、その土地の権利関係の扱いが複雑になります。
その為、人の死亡と同時にその人が持っていた権利義務は相続人に承継されたとみなすことにしました。
 
このように相続は被相続人の死亡と同時に当然に開始します。

相続開始と同時に遺産は相続人が継承
 
被相続人の死亡と同時に、被相続人が生前有していた権利義務は、相続財産(遺産)として包括的に相続人が承継します。
 
このことは、相続人が、被相続人の死亡により自己のために相続が開始された事を知っているか否かに関わりません。
 
相続人が複数いれば相続財産は相続人全員の共有財産とされます。

相続開始時は相続人も相続財産も分からないことも
 
被相続人の死亡と同時に相続は開始しますが、現実の話としてこの時点では、相続人が誰で、相続財産(遺産)がどれだけあるのか分からないことがあります。
 
その後の調査などにより相続人や相続財産(遺産)が確定したら、確定した相続人が被相続人の死亡と同時に確定した相続財産(遺産)を承継したとみなされます。

家庭裁判所の検認手
 
相続が開始したときに確認すべき事柄に遺言書の確認があります。
もし、自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきたときは、開封などせずにそのままの状態で家庭裁判所の検認手続を受けます。
 
尚、公正証書遺言は検認の手続きの必要はありません。

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