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相続財産の調査方法は、預貯金や不動産といった相続財産内容で異なります
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相続財産の調査方法は財産内容で異なる
 
相続が開始した場合、まず相続財産の調査から始めたほうが安心な場合があります。
 
被相続人によっては、多額な借金などの消極財産を抱えていることがあり、場合によっては限定承認や相続放棄を考える必要があるからです。
 
また、相続財産が確定しない限り分割協議もできないし、相続税の納付が必要か否かなどの判断も出来ません。
 
相続財産の調査方法は、預貯金や不動産といった相続財産内容で異なります。

不動産調査
 
不動産の所在地を管轄する法務局で登記事項証明書、同じく市区町村役場で固定資産税評価証明書・固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得して、不動産の内容や課税価格などを調べます。

動産調査
 
動産は不動産のような登記制度がないため、占有(物を事実上支配する状態)することで、その動産の所有者であると主張できるとの規定が民法にあります。
 
この為、被相続人と同居していた相続人などが高額な宝石などの所有権を主張すると争いになることがあります。
 
自動車や船舶の場合は、登記に類似する登録方法があり、実際に登録されたときは不動産と類似の取扱いを受けるます。
車検証や船舶検査証などで現状を確認できます。

預貯金調査
 
ただ、被相続人が通帳などを失くしていることもありますので心当たりのある金融機関があれば確認することも必要です。
 
また、被相続人が孫名義などで預貯金している場合もありますので注意が必要です。

有価証券調査
 
金融機関を通さないで、株式や社債などの投資をしている場合は、株主総会案内状や社債償還状などから投資をした会社などを特定し調べます。

債務調査
 
被相続人が金融機関の口座などから弁済していた金銭債務などの存在は容易に調べることができます。
 
問題は、被相続人が金銭債務や保証債務の存在を隠していたときです。この場合の調査は非常に困難になります。
 
しかし、債務の内容次第では相続人の生活に重大な影響を与える場合があることを考えると、完璧に調べられなくても、できる限り正確に調査する必要があります。
 
調査は、遺品の整理や、被相続人の交友関係などの情報を手がかりに行います。

信用情報機関
 
金融機関が融資をする場合、返済能力を審査し融資額を決定します。
 
その審査の際に蓄積される情報を信用情報といい、その信用情報の収集及び提供を行う機関が信用情報機関です。
 
信用情報機関は、銀行系やカード系など5機関ありますが、これら信用情報機関が持つ個人の信用情報の開示請求をすることができます。


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