債権の分割  債権が回収できなかったとき  分割した債権の債務者の資産を他の相続人が担保する規定が民法にあります

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債権が回収できなかったとき



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債権が回収できなかったとき

分割した債権の債務者資産を他の相続人が担保する
 
例えば、相続財産が現金1千万円と1千万円の債権だった場合で、相続人Aが現金1千万円を、相続人Bが1千万円の債権をそれぞれ相続したとします。
 
しかし、Bは債権1千万円のうち6百万円しか回収できませんでした。Bはどうしたらいいでしょうか?
 
この場合、Aが回収できなかった4百万円のうち半分の2百万円をBに補てんしなければならず、公平を保つことになります。
 
このように、分割した債権の債務者の資産を他の相続人が担保する規定が民法にあります。


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