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相続放棄とはマイナス財産・プラス財産のどちらも一切受け継がないということです
相続放棄

相続放棄はマイナス財産は勿論、プラス財産も受け継がない
 
一切の相続財産の受け継ぎを拒むことを「相続放棄」といいます。
 
一切の相続財産の受け継ぎを拒むとは、マイナス財産はもちろん、プラス財産も受け継がないということです。

相続放棄で相続人や相続分が変わる
 
相続放棄があると他の相続人の相続分の割合が変わったり、相続順位が変わることもあります。
 
たとえば、相続人が子2人だけの場合、一方の子が相続放棄すると、他方の子がすべてを相続することになります。
 
2人とも相続放棄すれば第2順位の直系尊属へ相続権が移ることになります。
 
相続放棄はこのように、思わぬ結果が生じることもあるので慎重に行う必要があります。
 
たとえば、父親が死亡した場合に、子供全員が遺産全部を母親に相続させたいために相続放棄したらどうなるでしょうか? 
 
この場合、死んだ父親の直系尊属が健在ならその者が、いなければ父親の兄弟姉妹が母親とともに相続人となってしまいます。

相続放棄をすると代襲相続もできない
 
相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続の権利もなくなります。
 
つまり、相続放棄した人の子(多くに場合、被相続人の孫)も被相続人の財産(遺産)を受け継ぐ事ができなくなるわけです。

相続放棄ができる期間
 
相続放棄も限定承認と同じく、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
しかし、限定承認と違い一人でもできます


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