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遺産分割協議が成立すると遺産分割は確定し、原則、やり直しはできません
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遺産分割協議成立で遺産分割は確定し原則やり直せない
 
被相続人の死亡により、被相続人の遺産が自動的に相続人に移ります。ただし、遺産全部が相続人の共有になっただけです。
 
そのため、個々の財産を各相続人に振り分ける必要があります。
この手続が「遺産分割」で、この話し合いが「遺産分割協議」です。
 
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
 
そして、遺産分割協議が成立すると分割は確定し、原則、やり直しはできません。

遺産分割効力は相続開始時に遡る
 
遺産分割がされると、分割効力は被相続人の死亡時(相続開始時)に遡ります。
 
つまり、被相続人の死亡時に遺産はいったん相続人の共有となりますが、分割をしたことで、共有がなかったことになり、最初から各相続人に分割されていたものとみなされるわけです。

遺産分割の方法を決る
 
遺産分割は、遺産の全部が現金や預貯金や株式などの分割可能なものであれば比較的簡単にできます。
 
しかし、遺産は不動産や動産が多いのが実情です。
さらに、動産は宝石や絵画、家具などいろいろです。
 
そして、それらの遺産の評価額を定めて分割するわけですが、絵画を分けるといっても半分に切るわけにもいかず、また、狭い土地を分けても使いようがないこともあります。
 
それでも、どのように分けるかを決めなければならないのが遺産分割です。


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