相続欠格
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相続欠格とは、推定相続人でも一定の事由により相続人の資格を当然に失うことをいいます
相続欠格
- 相続欠格に該当すると相続人になる資格を当然に失う
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- 相続人になれる者でも、一定の事由により相続人になる資格を当然に失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
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- 相続欠格は、相続は、相続人と被相続人との円満な関係のもとに行われるべきであり、このような関係を壊すような相続人に相続権を認める必要はないという趣旨により制度化されたものです。
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- 相続欠格とされる事由は民法に定められていて、この事由に該当すれば当然に相続欠格とされます。
- 民法が定める相続欠格事由
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故意に被相続人や自分より先順位や同順位の推定相続人を殺害し、または殺害しようとして刑(執行猶予含む)を受けた者。 |
A |
被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。但し、判断能力のない者、又は殺害した者が自分の配偶者や直系血族の場合は例外とされます。 |
B |
詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、取り消しをし、或いは変更することを妨げた者 |
C |
詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消しさせたり、或いは変更させた者 |
D |
相続に関する被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した者。 |
- 遺言に関する欠格行為
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- 欠格事項の中で、遺言に関して欠格事由とされるのは「相続分指定」「遺産分割の指定」「遺贈」「認知」に関する遺言に限られます。
- その為、後見人の指定などの遺言に関して、上記の表にあるBCDの行為をしても相続欠格とされることはありません。
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- また、Dの遺言を破棄・隠匿したことを理由に相続欠格とされるためには、そのことにより不当な利益を得る目的がsることが必要とされます。
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- 判例によれば、自己に有利な遺言書を隠匿した相続人に対し、自己に不当な利益を得る目的でなかったことを理由に相続欠格にあたらないとしました。
- 相続欠格人の代襲相続者は権利を失わない
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- 相続欠格に該当するする場合、法律上当然に相続する権利を失います。
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- 仮に、被相続人から遺贈を受けたとしても、遺贈が認められることはありません。
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- 但し、相続欠格人の代襲相続者はその権利を失いません。
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