相続税みなし財産
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相続税みなし財産とは、被相続人の死亡を原因にして相続人が受け取る生命保険金などです
相続税みなし財産
- 相続税みなし財産の中身
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- 相続税がかかる遺産には、被相続人が死亡時に所有していた本来の遺産の他、みなし財産があります。
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- 相続税のみなし財産とは、被相続人の死亡を原因にして、相続人が受け取る財産のことで、次のようなものがあります。
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- @生命保険金、生命保険契約に関する権利
- A死亡退職金、死亡退職時の功労金
- B年金の支給権、年金契約に関する権利
- C退職年金の継続受給権
- D保証期間付定期金に関する権利
- など様々です。
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- この中で一般的に課税されるのは死亡退職金と生命保険です。
- 死亡退職金
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- 被相続人が退職金という財産を残していたわけではありません。
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- しかし、被相続人の死亡により相続人が退職金を相続財産として受け取ったとみなすことにより、相続税を課税するのです。
- 生命保険
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生命保険も死亡退職金と同じようにみなすことができるため、相続税が課税されます。
しかし、保険金というものは、保険料を支払うことにより得られる財産です。
そのため、税法では保険料を負担していた人から保険金を受け取った人に財産が移ったものと考えます。
つまり、被保険者、保険料負担者、受取人がそれぞれだれかによって、表のように課税される税金が変わります。
被保険者 |
保険料負担者 |
保険金受取人 |
課税関係 |
被相続人 |
被相続人 |
被相続人又は相続人 |
相続税 |
被相続人 |
被相続人 |
相続人 |
相続税 |
被相続人 |
保険料負担者と保険金受取人が同一 |
所得税 |
被相続人 |
保険金受取人以外の人 |
保険料負担者以外の人 |
贈与税 |
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。 |
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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