遺言執行者  遺言執行者の選任  遺言執行者は、遺言や遺言で遺言執行者を指定を委託された者が指定することができます

相続の小部屋                     

遺言執行者の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP遺言執行者 > 遺言執行者の選任

遺言執行者の選任



TOP
事務所案内
報酬額


遺言執行者の選任
未成年者や破産者は遺言執行者になれない
 
遺言執行者は、遺言により指定するか、遺言で遺言執行者を指定を委託された者が指定するか、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任することで決まります。
 
未成年者や破産者は遺言執行者になれないとされますが、その他には特に欠格要件はありません。


相続Q&A
相続    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。