相続Q&A

相続の小部屋                           

相続Q&Aの小部屋

                   
                    相続の小部屋TOP相続Q&A> 個別の質問

相続Q&A



TOP
事務所案内
報酬額


被相続人の預貯金を引き出せるか?

死亡した被相続人は既に権利能力を失っているので、預貯金権利者ではなく、預貯金は相続人の共有財産です。

その為、金融機関としては無用なトラブルを避けるためにも相続人全員の同意書などの提出がなければ引き出しに応じないのが通常です。

しかし、ほとんどの場合、金融機関は相続が開始された事実を知りませんので、その間ならキャッシュカードで引き出すことができます。

    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所