代償分割
- 相続分に見合う金銭などを支払う
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- たとえば、長男などの特定の相続人(複数の相続人でも可)が遺産全部を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に見合う金銭などの代償金を支払う方法です。
- 代償金を支払ってもらえない場合
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- 遺産分割が代償分割をすることで成立した後、代償金が支払われない場合でも債務不履行を理由として遺産分割のやり直しはできないとされています。
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- この場合、代償金の支払いを実行させるためには、家庭裁判所や簡易裁判所に調停を申し立てるか訴訟を提起します。
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- 尚、代償分割による遺産分割が調停や審判により決まったにもかかわらず、代償金が支払われない場合も遺産分割自体は無効とされません。この場合は、調停調書や家事審判により強制執行手続きをすることになります。
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