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失踪宣告などにより死亡が擬制された場合相続が開始します
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擬制死亡により相続が開始する
 
人の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)や、戦地にいった者や沈没した船に乗っていた者などが、それらの危難が去った後1年間生死が明らかでないとき(特別失踪)は、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
 
失踪宣告がなされると、普通失踪は7年間の満了時に、特別失踪は危難終了時に死亡したものとみなされ、このことを擬制死亡といいます。
 
死亡が擬制されることにより相続が開始します。


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