債務の分割  金銭債務  金銭債務は可分債務で相続開始時に各相続人の相続分に応じて分割される為、連帯責任は負いません

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金銭債務は連帯責任を負わない
 
金銭債務は可分債務であることから、金銭債務は相続開始時に各相続人の相続分に応じて分割される為、他の相続人は連帯責任を負わないとするのが判例の立場です。
 
このことは、遺産分割で相続分と異なる分割が行われても変わることはないとするのも判例です。


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