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可分債権は、相続分が決まればその割合で分割すればよく分割協議の必要はありません
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可分債権は相続分が決まればその割合で分割すればいい
 
預貯金や貸金などの金銭債権や株式は可分債権であり、相続分が決まればその割合で分割すればいいだけで分割協議の必要はない、とするのが判例です。

可分債権・不可分債権
 
可分債権とは、分割して給付できるものを対象にした債券のことで、不可分債権は分割給付ができないものを対象にした債券です。
 
例えば、醤油は100グラムとか500グラムに分けて引き渡せるので醤油を対象にした債券は可分債権となり、自動車一台のうち半分だけの引き渡しはできませんから自動車一台の引き渡しを対象にした債券は不可分債権となります。

分割した債権が回収できなかった場合
 
例えば、相続財産が現金1千万円と1千万円の債権だった場合で、相続人Aが現金1千万円を、相続人Bが1千万円の債権をそれぞれ相続したとします。
 
しかし、Bは債権1千万円のうち6百万円しか回収できませんでした。Bはどうしたらいいでしょうか?
 
この場合、Aが回収できなかった4百万円のうち半分の2百万円をBに補てんしなければならず、公平を保つことになります。
 
このように、分割した債権の債務者の資産を他の相続人が担保する規定が民法にあります。


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