遺留分  遺留分侵害  遺留分は被相続人の意思である遺言によっても侵害することができません

相続の小部屋                     

遺留分の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP 遺留分 > 遺留分侵害

遺留分侵害



TOP
事務所案内
報酬額


遺留分侵害
被相続人の意思によっても遺留分は侵害できない
 
たとえば、被相続人が「全財産を長男にやる」と遺言を残していたら、他の相続人は何も相続できなくなるのでしょうか? 
 
このようなとき、他の相続人は長男に対し遺留分を請求することができます。


相続Q&A
相続
    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。