秘密証書遺言

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秘密証書遺言として無効でも、自筆証書遺言として認められることがあります
秘密証書遺言

秘密証書遺言は他人による代筆やワープロでの作成でも可能
 
秘密証書遺言も他の遺言と同じく一定の要件を守って作成することは同じですが、ワープロなどで作成することもできますし、他人による代筆やワープロでの作成でも可能です。

秘密証書遺言は本人が署名・捺印し封筒に入れ封印する
 
必要とされるのは、遺言の最後に本人が署名・捺印をしたうえで、本人が封筒に入れ証書に捺印した印鑑で封印することです。

秘密証書遺言は証人二人以上の同席の下公証人に事実を告げる
 
その遺言を公証役場で証人二人以上の同席の上、公証人に対し、自分の遺言であること、及び、実際に作成した人、例えば行政書士が作成したならその行政書士の住所氏名を伝えます。
 
そして公証人が、その遺言を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印します。

秘密証書遺言は公証人が封紙に記載した日付が確定日付になる
 
秘密証書遺言の場合、公証人が封紙に記載した日付が確定日付になるので、かならずしも日付の記載は必要ありません。

秘密証書遺言の証人の資格や検認について
 
証人の資格については、公正証書遺言と同じで、家庭裁判所の検認については、自筆証書遺言と同じです。

秘密証書遺言公証人は遺言書の存在を記録するだけ
 
公証人は遺言の存在を記録するだけで、その適法性を保証するものではありません。
 
そのため、自筆証書遺言と同様に検認が必要となります。

秘密証書遺言が無効でも自筆遺言証書として有効な場合もある
 
秘密証書遺言としての要件は欠けていても、自筆遺言証書としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

秘密証書遺言の費用
 
秘密証書遺言に要する費用は公証人に対する手数料で、一律11,000円です。


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