相続財産管理人
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報酬額
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相続財産管理人は、利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が選任します
相続財産管理人
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家庭裁判所が相続財産管理人を選任
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- 相続人が存在するか不明なときは、利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
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- 相続財産管理人は、相続財産を管理するとともに、債務などがあれば清算をします。
- 公告期間内に名のり出ない相続人は相続の権利を失う
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- 相続財産管理人は、相続人を存在を調べるため一定の期間を定め「相続人がいるなら名のり出るように」という内容の公告を行います。
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- この期間に名のり出る者がなければ相続人不存在が確定し、名のり出なかった相続人がいても相続の権利を失います。
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相続Q&A
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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