相続放棄  相続放棄の手続き  相続放棄は相続が自己にあったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます

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相続放棄の手続き
相続放棄ができる期間
 
相続放棄も限定承認と同じく、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
しかし、限定承認と違い一人でもできます


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