遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求は請求期間が短いので、すぐに専門家に相談することをお勧めします
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遺留分が侵害されたときにする遺留分減殺請求
 
この請求は、相続があったこと及び遺留分を侵されたこを知ったときから1年以内にしなければならず、相続から10年を過ぎると時効により権利が消滅します。

遺留分減殺請求の行使
  
遺留分を侵害した相続人に対し内容証明郵便などで通知します。
 
遺留分減殺請求は、減殺請求する意思を表示すれば有効とされ、特に方法は問われません。
 
ただ、争いになったときを考え内容証明郵便などで通知するべきです。
 
相手が応じない場合は、家庭裁判所に対する調停や、地方裁判所に対する訴訟で請求することになります。

遺留分減殺請求は請求期間が短い
 
遺留分減殺請求は請求期間が短いので、遺留分が侵害されていると思うときは、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

第三者に対する贈与も遺留分減殺請求の対象
 
被相続人が生前中に第三者に贈与した財産であっても、次の場合は遺留分減殺請求の対象とされます。
 
@ 相続開始時から逆算して一年以内にされた贈与。
A 遺留分を有する相続人に損害を与えることを贈与の当事者双方が知りながらされた贈与。この場合は期間の制限はない。

相続人に対する贈与の遺留分減殺請求
 
第三者への贈与と同じように相続人に対する贈与も遺留分減殺請求の対象となります。
 
ただ、第三者の場合と違い、一年の期間制限はなく、損害を与えることを知らなくても減殺請求の対象になります。
 
また、相続人への贈与が特別受益とみなされることもあります。


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