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自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所へ提出して検認を受けなければなりません
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遺言の検認手続
 
自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管者やこれらの遺言書を発見した相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を受けなければなりません。
尚、公正証書遺言は、検認が不要とされています。
 
遺言書が封印してある場合は開封せずに家庭裁判所に提出し、家庭裁判所で相続人やその代理人の立会いの上で開封します。

遺言の検認目的
 
検認は、次の2点を目的として行われます。
 
@遺言の存在とその内容を明らかにする
A遺言書の内容を明らかにすることで、その偽造や変造を防ぐ
 
つまり、家庭裁判所が検認により遺言書の効力を担保するわけではありません。

相続登記
 
検認を受けていない遺言書による不動産移転登記などの相続に関する登記申請は受理されないことになっています。


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