(3)水質汚濁防止法

水濁法(すいだくほう)と略します。

法律の目的

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制
地下に浸透する水の浸透を規制
生活排水対策の実施を推進

これによつて

公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、

もって

国民の健康を保護する
生活環境を保全する
被害者の保護を図る

公共用水域

特定施設

 

指定地域特定施設

生活排水(国民の責務)

一律基準

 総理府令で定める一律の排水基準
項 目単位許容限度 項 目単位許容限度
pH 5.8〜8.6(海域以外)
5 〜 9 (海域)
 n-Hexmg/L5以下
 大腸菌群数個/c㎥日間平均 3,000以下
BOD mg/L160以下(日間平均 120) 窒素 mg/L 120以下(日間平均 60)
CODmg/L160以下(日間平均 120)  mg/L 12以下(日間平均 6 )
SSmg/L200以下(日間平均 150)  

特定施設