(4)労働安全衛生法(規則)の概要

 労安法(ろうあんほう)と略します。

安全衛生管理体制

  1. 総括安全衛生管理者 :建設業では常時100人以上の労働者を使用する事業場
     (事業所長クラス) 異動等あれば14日以内に所轄労働基準監督署長に届け出る
  2. 安全管理者(有資格者):権限を与えられている
  3. 衛生管理者 (免許者):労働者数に応じて人数が決まる
                (50〜200人は1人、〜500は2人、max6人)
  4. 安全委員会、衛生委員会 :まとめて安全衛生委員会でも可
    2.3.4は建設業では常時 50人以上の労働者を使用する事業場に適用

作業主任者の選任[浄化槽関連項目のみ]

  1. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 重要
  2. 土止め支保工の切りばり、または腹おこしの取付け、または取りはずしの作業
  3. 掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業
  4. 型わく支保工の組立または解体の作業
  5. つり足場、張出し足場または高さ5m以上の構造の足場の組立、解体または変更の作業
  6. 別途定める酸素欠乏危険場所における作業 → 酸欠防止を参照
    【条件】いずれも労働基準局長が指定する者がおこなう講習を終了した者

就業制限をする作業

  1. つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの運転の業務
                               −免  許
  2. ガス溶接の業務                   −指定講習
  3. 3トン以上の車両系建設機械の運転の業務       −指定講習
  4. つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛けの業務 −指定講習

掘削の角度

【手掘りにより地山を掘削する時の掘削勾配】 頻出の個所

高所作業・他

高さが2m以上で作業する場合には、墜落防止のため各種の制約がある。
  1. 作業床(足場等)を設ける→不可能なら「墜落制止用器具」(旧名称:安全帯、平成31年2月1日改正)
      ・作業床の幅は40cm以上、床材間のすきまは3cm以下
  2. 作業床には、囲い、手すり等を設ける→手すりの高さは85cm以上で中さん等が必要(平成21年6月1日改正)
  3. 強風、大雨、大雪等の悪天候時には作業禁止
  4. 必要な照度を保持する
  5. 1.5mをこえる個所には昇降設備が必要
  6. 移動はしごの幅は30cm以上。脚立の角度は水平面に対し75°以下
  7. 架設通路の勾配は30°以下。15°を超えたら滑り止め。登りさん橋は 7 m 以内に踊り場
    この辺の数字は試験に頻出

型わく支保工

  1. あらかじめ組立図を作成し、これに基づいて組み立てる
  2. 敷角等で支柱の沈下を防止する他、根がらみの取付け等で支柱脚部の滑動を防止する
  3. 鋼管を用いる場合、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける
  4. パイプサポートを用いる場合は、3本以上継いで用いない(2本まで)
  5. 支柱の継手は突合せ継手又は差込み継手とする
  6. 強風、大雨、大雪等の悪天候での組立、解体作業は禁止

土止め支保工

  1. あらかじめ組立図を作成し、これに基づいて組み立てる
  2. 切りばり、腹おこしは矢板等に確実に取付ける
  3. 圧縮材の継手は突き合わせ継手とする
  4. 切りばりと切りばり交差部はボルト緊結や溶接で堅固なものとする
  5. 支保工は7日以内及び地震、大雨の時には点検する。必要に応じ補強、補修する

鋼管足場・他

  1. 脚部にはベース金具を用いる等、沈下・滑動を防ぐ
  2. 脚輪を付けた移動式足場は、ブレーキ等で固定し、建設物に固定させる
  3. 接続部、交差部は確実に接続
  4. 筋かいで補強する
  5. 外径、肉厚が近似し、強度が異なる鋼管を同一事業場で混用してもよいが、色又は記号で識別する
  6. 吊り足場の上で脚立、はしご等を用いるのは禁止

酸欠防止

  1. 酸素濃度が18%未満になると  → 酸素欠乏
  2. 硫化水素が10ppmを超えると  → 酸素欠乏
    この二つを合わせて酸素欠乏等という
    【参考:空気中の酸素濃度は21%あります】

危険な場所

  1. 特定の地層(酸素と化合する物質、例えば還元鉄を含む)に接する井戸、ずい道、潜函
  2. 長期間(おおむね3ヵ月以上)使用されていない井戸等の内部
  3. 浄化槽、汚水枡の内部
  4. その他、石炭、鋼材、飼料、醤油、酒類、原木、ドライアイスの容器等