廃棄物の処理および清掃に関する法律

廃掃法(はいそうほう)と略します。

法律の目的

廃棄物の排出を抑制し
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をし
生活環境を清潔にし

 よって

生活環境の保全
公衆衛生の向上    を図る

廃棄物とは

 ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚でい,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体,その他の汚物又は不要物で → 固体状 液体状 のもの。をいう。(気体は廃棄物にはならない)

 

一般廃棄物(一廃、いっぱいと呼んでいる)

 産業廃棄物以外のもの

産業廃棄物

  1. 事業活動による廃棄物のうち「燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック その他政令で定めたもの」(産廃、さんぱいと呼んでいる)
  2. 「その他政令」では、建設業に係わる木くず,工作物の除去により生じたコンクリート破片、畜産関係の動物のふん尿と死体 等

国民の責務

  1. 廃棄物の排出を抑制し
  2. 再生品の使用等再生利用を図り
  3. 廃棄物を分別して排出し
  4. 廃棄物をなるべく自ら処分し、廃棄物の減量その他適正な処理に関し国、地方公共団体の施策に協力

市町村の処理

  1. 一般廃棄物処理計画に従って、その区域内の一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに、収集し、運搬し、処分しなければならない
  2. 必要であると認めれば、産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる

廃棄物処理業

  1. 一般廃棄物の収集または運搬を業として行うものは、市町村長の許可が必要
  2. 産業廃棄物の収集または運搬を業として行うものは、都道府県知事の許可が必要

その他

  1. 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない
  2. ふん尿は厚生省令でさだめる基準に適合した方法によるのでなければ肥料として使用してはならない
    例:発酵処理、乾燥焼却処理、化学処理、尿のみ、十分な覆土 等