建築基準法

浄化槽の位置付け


【別 表】屎尿浄化槽の性能に関する技術的基準(2000年6月1日改正)
  注:この表の内、平成18年2月の浄化槽法改正に伴って構造方法第2と第3が削除されましたので注意が必要です。

屎尿浄化槽設置区域処理対象人員
(人)
性 能
BOD除去率(%)放流水BOD(mg/L)構造方法
特定行政庁が衛生上特に
支障があると認めて指定
する区域
50以下
51〜500
501以上
65以上
70以上
85以上
90以下
60以下
30以下
第1
第2第6
第3第6
特定行政庁が支障がない
と認めて指定する区域
 55以上120以下第4
その他の区域500以下
501〜2000
2001以上
65以上
70以上
85以上
90以下
60以下
30以下
第1
第2第6

第3第6
特定行政庁が地下浸透方式
を認めて指定する区域
現実にはないので憶えない第5
水質汚濁防止法による都道
府県公害防止条例の上乗せ
基準がかかる区域
501以上
201〜500は
指定地域特定施設
90以上20以下第6
BOD以外の規制があり、又は
BODが20より厳しい場合
第7,8,9,10,11
上に共通:すべて合併処理に限る。大腸菌群数は3000個/c㎥以下とする。
第12はn-HexやCODの関係
第13は削除された

処理対象人員の算定は JIS A 3302 によること、と国土交通大臣が指定している。
■上の表に5〜50人の小規模合併槽(BOD除去率90%以上、処理水のBOD20mg/L以下)が入っていないことに注目。