【別 表】屎尿浄化槽の性能に関する技術的基準(2000年6月1日改正)
注:この表の内、平成18年2月の浄化槽法改正に伴って構造方法第2と第3が削除されましたので注意が必要です。
第12はn-HexやCODの関係
屎尿浄化槽設置区域 処理対象人員
(人)性 能 BOD除去率(%) 放流水BOD(mg/L) 構造方法 特定行政庁が衛生上特に
支障があると認めて指定
する区域50以下
51〜500
501以上65以上
70以上
85以上90以下
60以下
30以下第1 第2第6第3第6特定行政庁が支障がない
と認めて指定する区域55以上 120以下 第4 その他の区域 500以下
501〜2000
2001以上65以上
70以上
85以上90以下
60以下
30以下第1 第2第6第3第6特定行政庁が地下浸透方式
を認めて指定する区域現実にはないので憶えない 第5 水質汚濁防止法による都道
府県公害防止条例の上乗せ
基準がかかる区域501以上
201〜500は
指定地域特定施設90以上 20以下 第6 BOD以外の規制があり、又は
BODが20より厳しい場合第7,8,9,10,11 上に共通:すべて合併処理に限る。大腸菌群数は3000個/c㎥以下とする。