建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
目 的
特定の建設資材について
分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずる
+ とともに
解体工事業者について登録制度を実施すること等
▼ により
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り
▼ もって
生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する
分別解体と再資源化
平成14年5月30日から、建築物等の解体工事や新築工事などで、下の表の規模以上の工事(対象建設工事)を行なうときは、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられた。
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 延床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額 500万円以上 |
分別し再資源化等が必要な特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
分別解体の計画の届け出
- 家の建て替えなどの工事を発注する人(建築主)は、都道府県知事に対する工事の計画の届け出が必要
- 発注者から受注者への適正な処理費用の支払い等を確保
- 解体工事業者の登録制度の創設により、解体工事の適正な施工を確保
(平成13年5月30日施行)