建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

目 的

特定の建設資材について
分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずる
 とともに
解体工事業者について登録制度を実施すること等
 により
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り
 もって
生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する

分別解体と再資源化

 平成14年5月30日から、建築物等の解体工事や新築工事などで、下の表の規模以上の工事(対象建設工事)を行なうときは、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられた。

工事の種類規模の基準
建築物の解体延床面積 80㎡以上
建築物の新築・増築延床面積 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等(リフォームなど)工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など)工事金額 500万円以上

分別し再資源化等が必要な特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

分別解体の計画の届け出

  1. 家の建て替えなどの工事を発注する人(建築主)は、都道府県知事に対する工事の計画の届け出が必要
  2. 発注者から受注者への適正な処理費用の支払い等を確保
  3. 解体工事業者の登録制度の創設により、解体工事の適正な施工を確保
       (平成13年5月30日施行)