下 水 道 法
下水道の升(ます)や配管の基準は重要
法律の目的
流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項
公共下水道、流域下水道、都市下水路の設置
その他の管理の基準
▼を定めて
下水道の整備を図り
▼もって
都市の健全な発達
公衆衛生の向上に寄与
◆あわせて
公共用水域の水質の保全に資する
下水とは《ここは基礎の基礎》
生活排水 または 工場排水 | ⇒ | 汚 水 | である。 |
汚 水 と 雨 水 | ⇒ | 下 水 |
下水道とは
下水を排除するための排水管、排水渠 | の総体をいい 右の3つがある | 都市下水路 |
下水を処理するための処理施設 | 公共下水道 |
これらの補完のためのポンプ場その他 | 流域下水道 |
- 都市下水路:市街地の下水を排除するもので、下の二つを除く ※事業主体は市町村
- 公共下水道:市街地の下水を排除,処理するもので。地方公共団体が管理し、終末処理場を有するか、または流域下水道に接続するもの ※事業主体は市町村
- 流域下水道:上の下水道を受けてこれを排除,処理するもので、二つ以上の市町村にまたがり、終末処理場を必ず有する ※事業主体は都道府県
分流式と合流式
下水の排除方式(と言うか下水の集め方)をいい、下の2つがある。
- 分流式:汚水と雨水を別途処理→管渠は2本→現在の主流
- 合流式:汚水と雨水を一緒にして処理→管渠は1本
長所:街路の洗浄水や降雨初期の汚濁した雨水が処理できる。
欠点:雨量が多いときには、未処理の汚水が放流される。晴天時には管内の流速が小さくなり、汚物が沈殿する
除害施設《除外ではない!》
BODの高い排水や、有毒物質を含む排水を下水道に接続させる時には障害を除去する施設(グリストラップなど)を設けなければならない。これを除害施設という。
下水道の大敵は下の2つは、
(1) 管渠を閉塞させる油脂類 (2) 管渠(コンクリート)を溶かす酸類
そこで、下水道に受け入れ可能な排水基準は、例えば
BOD、SS | 600 mg/l 以下 |
pH | 5〜9 |
動植物油 | 30 mg/l 以下 |
便所の改造
- 下水の処理開始日から3年以内に、汲み取り便所は水洗便所に改造すること。
- 浄化槽≠くみ取り便所 であるので、浄化槽が設置されているときには「3年以内」ではなくすみやかにという解釈がなされている。
排水設備の基準 施行令第8条《必出のポイント》
全部を暗記する必要はないが、黄色マーカー部は絶対に憶える。
- 排水設備は公共下水道のます、その他の排水施設、その他の排水設備に接続すること。
・排水設備は堅固で耐久性のある構造とする。
・排水設備は漏水を最小限にする措置が講ぜられている。
・分流式の場合は汚水と雨水を分離して排除する。
- 管渠の勾配はやむをえない場合を除き、100分の1以上とする(汚物を洗い流す掃流速度は0.6m/秒以上と言われている)。
・管渠の断面積は排除すべき下水を流下できる大きさ
- 汚水を排除すべき排水渠は暗渠とすること(建屋内の工場排水は除く)。
- 暗渠の部分には次の個所にます又はマンホールを設ける。↓の3つは絶対に憶える。
(1)雨水管渠の起点
(2)下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所
(3)管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍をこえない範囲
- ます又はマンホールにはふたを設ける。(汚水では密閉型)
- 雨水のますには、深さ15cm以上のどろだめを設ける。汚水のますにはインバートを設ける。
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