JIS人員算定について
処理対象人員算定基準の解説
機種選定の第一段階が人員算定です。JIS A3302−2000を憶えるのは大変です。ここでは4つの原則と、過去問からの用途別人員算定に絞って書いておきます。
4つの原則
- 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。
(例)宗教関係施設、カラオケボックス等
- 同一建物が異なった用途に分割されている場合には、それぞれの建築用途で適用加算する。
(例)複合ホール等
- 2つ以上の建物が共同で浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算する。
(例)同一敷地内に用途の異なる建物を設ける場合等
- 特定の収容される人だけが移動することによって、2つ以上の異なった建築用途に使用する場合には、建物ごとの人員算定を軽減することができる。
(例)学校における体育館等
これだけの用途は憶えよう
nが人員です。数値よりも何を対象にするか、延べ面積なのか、定員なのか等が大事です。
住宅(A≦130) | n=5 | A:延べ面積(㎡) |
住宅(130<A) | n=7 | A:延べ面積(㎡) |
共同住宅 | n=0.05A | A:延べ面積(㎡) |
老人ホーム | n=P | P:定員 |
病 院(厨房・洗濯無) 300床未満 | n=5B | B:ベッド数 |
小中学校 | n=0.20P | P:定員 |
事務所(厨房無) | n=0.06A | A:延べ面積(㎡) |
集会所 | n=0.08A | A:延べ面積(㎡) |
工場・作業所(厨房無) | n=0.30P | P:定員 |
ホテル(宴会場無) | n=0.075A | A:延べ面積(㎡) |
映画館 | n=0.08A | A:延べ面積(㎡) |
飲食店(一般) | n=0.72A | A:延べ面積(㎡) |