JIS人員算定について

処理対象人員算定基準の解説

機種選定の第一段階が人員算定です。JIS A3302−2000を憶えるのは大変です。ここでは4つの原則と、過去問からの用途別人員算定に絞って書いておきます。

4つの原則

  1. 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。
    (例)宗教関係施設、カラオケボックス等
  2. 同一建物が異なった用途に分割されている場合には、それぞれの建築用途で適用加算する。
    (例)複合ホール等
  3. 2つ以上の建物が共同で浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算する。
    (例)同一敷地内に用途の異なる建物を設ける場合等
  4. 特定の収容される人だけが移動することによって、2つ以上の異なった建築用途に使用する場合には、建物ごとの人員算定を軽減することができる。
    (例)学校における体育館等

これだけの用途は憶えよう

nが人員です。数値よりも何を対象にするか、延べ面積なのか、定員なのか等が大事です。

住宅(A≦130)n=5A:延べ面積(㎡)
住宅(130<A)n=7A:延べ面積(㎡)
共同住宅n=0.05AA:延べ面積(㎡)
老人ホームn=PP:定員
病 院(厨房・洗濯無)
300床未満
n=5BB:ベッド数
小中学校n=0.20PP:定員
事務所(厨房無)n=0.06AA:延べ面積(㎡)
集会所n=0.08AA:延べ面積(㎡)
工場・作業所(厨房無)n=0.30PP:定員
ホテル(宴会場無)n=0.075AA:延べ面積(㎡)
映画館n=0.08AA:延べ面積(㎡)
飲食店(一般)n=0.72AA:延べ面積(㎡)