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調停前置主義
- 家庭に関する争い事は、まず調停で
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- 調停前置主義とは、民事訴訟をする場合は訴訟前に調停を経なければならないという原則のことをいい、家庭に関する争い事はこの原則が適用されます。
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- その為、離婚裁判は原則として調停を経ないとできません。
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- 家庭に関する争い事は、傍聴人がいる公開裁判で争うと収拾のつかない泥試合になる虞があります。
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- そのため、調停という非公開の場で話し合わせ、それでもまとまらないときに、訴訟で決着をつけることにしたのです。
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- 調停を経由しないで裁判離婚が提起された場合、家庭裁判所により調停に付されることになります。
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