離婚届不受理申出
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離婚届が市区町村役場で受理されないように離婚届不受理申出をすることができます
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離婚届不受理申出
- 勝手に離婚届を出して受理されないように
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- 夫婦の一方が勝手に離婚届を出して受理されたらどうなるのでしょうか?
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- このような可能性がある場合、事前に市区町村役場に「離婚届の不受理申出書」を出しておけば受理されることを防ぐことができます。
- 離婚の意思は離婚届を提出するときに必要
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- 離婚届に署名捺印した後で気が変わった場合、その旨、相手に通告すれば、その後離婚届けが提出され受理されたとしても、そもそも離婚は無効で成立しません。
- 無効な離婚届が受理された場合
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- 相手配偶者が勝手に出した無効な離婚届も、市区町村役場で受理されれば戸籍に離婚の記載がなされ、形式的に離婚が成立してしまいます。
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- このようなときは、離婚の無効確認調停を家庭裁判所に申し立てます。
- 調停が成立すれば、無効な離婚として戸籍の訂正ができます。
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- しかし、調停が不成立の場合は、離婚の無効確認訴訟を家庭裁判所に提起しなければなりません。
- この場合、訴訟で離婚届が無効である事を立証して勝訴しない限り離婚が成立してしまい、 立証責任は無効な離婚届を出された側にあります。
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- このようなことを防ぐ一番安全な方法は、離婚届が受理されないように、市区町村役場に「離婚届の不受理申出書」を出しておくことです。
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