離婚後の親権者の変更
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親権者を変更する場合は家庭裁判所に親権者変更の調停か審判を申し立てます
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離婚後の親権者の変更
- 親権者の変更は子の福祉と利益のため
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- 離婚により一方を親権者と定めた場合でも、事情の変化により親権者を変更することが子の福祉と利益にかなうと判断される場合は、親権者の変更が認められます。
- 親権者変更手続き
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- 親権者を変更する場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申し立てをしなければなりません。
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- 申し立ては、調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または合意した家庭裁判所、審判の場合は子の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
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- 調停や審判で親権者の変更が決まった場合、その日から10日以内に市区町村役場に親権者変更届けを提出します。
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申立人 |
父母、子の親族
(子自身の申し立ては不可)
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申立てる裁判所 |
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者で合意した家庭裁判所 |
申立ての費用 |
子一人につき1200円。
書類送付用の切手(家庭裁判所により違いがある) |
申立てに必要な書類 |
申立書
父母、子、申立人それぞれの戸籍謄本各一通 |
- 父母に親権者変更の合意がない場合
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- 父母に親権者変更の合意がない場合、家庭裁判所が親権者としてどちらが適切かについて調査します。
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- 調査は、父母や参考人からの聞き取りや、必要があれば子からの聞き取りを行う事があります。
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- これらの情報を踏まえ審判により親権者を決定します。
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- 尚、子が15歳以上のときは、親権者変更の審判前にその子の意見を聴き、その意思を尊重します。
- 監護者の変更
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- 親権者と監護者を別々に決めていた場合で監護者を変更したいときは、家庭裁判所の関与は不要で、当事者の話し合いだけで変更できます。
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