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どんな場合に慰謝料が請求できその金額はどのように決まるか?
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慰謝料とは、不法行為などにより受けた精神的損害に対する損害賠償請求権です。
これを離婚に当てはめて考えると、離婚の原因に相手方配偶者に不貞や暴力、悪意の遺棄などの有責行為(不法行為)が認められる場合に慰謝料を請求できることになります。
- 慰謝料の金額は有責行為の程度などを総合的に考慮して個別に決まることになります。
- 日本の離婚の9割が当事者同士の話し合いで決まる協議離婚のため、総合的な慰謝料の統計はありません。
- ただ、平成元年から平成12年で裁判所が関与した離婚での慰謝料額は、
- 最高で1,500万円
- 最低で100万円
- 平均額は350万円
- で最も多いのは200万円代とされます。
- 具体例として、夫が妻に度々暴力を加え肋骨を折る傷害を負わせた事例で、夫に400万円の慰謝料の支払いを命じた判決があります。(H10/2/26)
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