認諾離婚・和解離婚
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判決前に認諾離婚や和解離婚により離婚が認められる場合があります
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認諾離婚・和解離婚
認諾離婚
- 認諾離婚とは
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- 平成16年の法改正により、離婚訴訟の審理中、判決が下される前に被告が離婚に合意することで、判決を下すことなく訴訟を終わらせ離婚を成立させる事ができるようになりました。
- これを「認諾離婚」といいます。
- 認諾離婚ができる訴訟
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- 認諾離婚ができる訴訟は、原告の請求が離婚だけを目的とする訴訟に限られます。
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- 親権者の指定や、財産分与、慰謝料、養育費などの付帯請求がある場合は認諾離婚は適用されません。
- 認諾離婚も離婚届の提出は必要
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- 認諾離婚が確定した場合、10日以内に市区町村役場に、認諾調書謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
和解離婚
- 和解離婚とは
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- 認諾離婚と同じく法改正により離婚訴訟の審理中に原告と被告が和解した場合は、「原告と被告は、本和解により離婚する」とする訴訟上の和解により、その時点で和解離婚が認められます。
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- これを「和解離婚」といいます。
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- 法改正前は、訴訟審理中に和解が成立してもその時点で和解による離婚は成立せずに、形式上、協議または調停による離婚として手続きを行う必要がありました。
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- しかし、法改正により、訴訟審理中に和解が成立した場合、和解調書が作成されることで和解離婚が認められることになりました。
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- 和解調書は、裁判所が関わっていることから確定判決と同等の効力があるとされ、和解調書に記載された和解内容が実行されない場合は強制執行をすることができます。
- 和解離婚も離婚届の提出は必要
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- 和解離婚も認諾離婚同様、10日以内に和解調書謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
- 但し、離婚の効力は和解成立時に既に発生しているため、その届け出は報告的届出にすぎません。
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