面接交渉の拒否
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子供の福祉に害があるときは面接交渉の拒否や制限ができることがあります。
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面接交渉の拒否
- 面接交渉の拒否や制限できることがある
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- 面接交渉は、原則として拒むことはできませんが、子供の福祉に害があると認められるときは面接交渉を制限したり拒否できる場合があります。
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- 面接交渉の制限や拒否できる場合で、面接交渉の制限や拒否する意向を相手に伝えても相手が応じないときは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に面接交渉拒否の調停を申し立てることができます。
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- また、面接交渉を制限するために一度合意した面接交渉権の内容を変更する場合も、同様の手続きで面接交渉の制限を申し立てます。
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- 調停で面接交渉の拒否や制限の合意ができない場合は、審判によることになります。
- 面接交渉が制限された事由
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- @面接交渉により、子供の精神的安定に害を及ぼす恐れがある場合
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- A父母の関係が極めて深刻な紛争・緊張状態にあり、面接交渉を認めることが子供に弊害をもたらす恐れがある場合
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- B相手親の暴力などにより監護側の親が面接交渉に大きな心理的負担感じ、その為に子供の福祉を著しく害する恐れがある場合
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- C子供が面接交渉をする親に対し嫌悪感を抱き、面接交渉を拒否している場合
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- D幼児が面接交渉という日常生活と異なる環境の中で時間を過ごすことにより、幼児が不安を抱く恐れがある場合
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- 以上は、家庭裁判所の審判で面接交渉が制限された事由ですが、面接交渉が拒否される事由も同様と考えていいと思われます。
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- 但し、以上のような事由でも、子供の年齢などから子供が自ら単独で面接交渉できるときは、面接交渉が認めれれる傾向にあります。
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- また、監護親が父親の場合で子供が小学低学年のような場合は、母親との面接交渉が子供の福祉に適うとして面接交渉が認められ易いといえます。
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- 監護者の再婚による面接交渉の拒否や制限
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- 監護親の事情の変化により、面接交渉の拒否や制限ができる場合があります。
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- たとえば、監護親が子供を連れて再婚し円満な家庭生活をしているような場合で面接交渉により子の福祉に悪影響が出ると判断されたときに面接交渉が拒否されることが考えられます。
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- 面接交渉は子の福祉・利益が優先
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- 面接交渉権は子の福祉や利益にかなうことが必要不可欠な条件とされ、悪影響が考えられる場合は面接交渉を拒否したり制限することができます。
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