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離婚時に置いてきた固有の財産や生活品などの引き渡しに相手方が応じない場合は、離婚後の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
但し、固有財産の返還請求の本質は訴訟事項とされるため、調停の合意が得られない場合は簡易裁判所か地方裁判所に対し、一般の民事訴訟を起こすことになります。 |
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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