調停離婚中の財産保全
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調停期間中に相手方が財産の売却処分や名義変更をしてしまうことがあります
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調停離婚中の財産保全
- 相手方が財産処分や名義変更をすることがある
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- 調停離婚の調停開始から調停終了までの期間は、一般的に半年から一年といわれます。
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- その調停期間を利用して相手方が財産分与や慰謝料の支払いから逃れるために、財産を処分したり名義変更したりすることがあります。
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- そうなった場合、せっかく調停離婚が成立し財産分与などが決まっても、取るべき財産が無いという事態も考えられます。
- 未然に防ぐ手段
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- このような事を未然に防ぐ手段として、調停委員会の職権事項とされる「調停前の仮の処分」を調停委員会に求めることができます。
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- また、民事保全法の「仮差押え・仮処分」を裁判所に申し立てもできます。
- 調停前の仮の処分
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- 「調停前の仮の処分」を求めた場合、調停委員会が調停のために必要と認めれば職権により、調停期間中の財産処分を命ずることができます。
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- また、収入のない妻が別居している場合に、相手方に生活費の支払いを命ずることも可能です。
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- 但し、この処分に強制力はなく違反しても10万円以下の過料が課せられるだけです。
- 仮差押え・仮処分
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- 民事保全法による「仮差押え・仮処分」は、相手方の預貯金、給料などの仮押さえや、不動産の処分禁止などの仮処分命ずることができ、強制力を伴います。
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- 申立書や手続きなど専門知識が必要なため、専門家に相談したほうが間違いないでしょう。
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