調停事件は、乙類調停、特殊調停、一般調停があります。
乙類調停
乙類調停は、親権者変更、養育料請求、婚姻費用の分担などがあり、一般的に乙類事件は当事者間に争いがあることから、当事者間の協議による自主的な解決が望まれます。
その為、原則としてこれらの事件は調停に付されることになります。
但し、調停の申し立てがされた乙類事件が、調停不成立に終わった場合は、審判手続により決定されます。
また、当事者が審判の申し立てをしても、話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停に付されることもあります。