離婚と年金分割制度
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年金分割制度は、離婚時の年金分割制度と第三号被保険者期間の年金分割制度があります
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離婚と年金分割制度
- 内縁関係も一定の制限の下適用される
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- 年金年金分割制度とは、簡単に云えば、離婚した夫婦の一方が他方の厚生年金や共済年金の一部を分割して受取れる制度です。
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- 夫はサラリーマン、妻は専業主婦の夫婦が離婚した場合、従来の制度では、夫は老後に厚生年金と国民年金を受け取れますが、妻は国民年金しか受け取れませんでした。
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- このように、従来の制度では離婚すると夫婦が受け取る年金額に差がありました。
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- この不都合を解消するための制度が年金分割制度です。
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- 年金分割制度は、内縁関係などの事実婚の場合も一定の制限はありますが適用されます。
- 二種類の年金分割制度
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- 年金分割制度は「離婚時の年金分割制度」と「第三号被保険者期間の年金分割制度」の二種の年金分割制度があります。
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- 「離婚時の年金分割制度」は平成19年4月1日から実施された制度です。
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- 夫婦間の合意や家庭裁判所の調停や審判手続きにより一方の配偶者が他方の配偶者の厚生年金や共済年金の一部を分割して支給してもらえます。
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- 「第三号被保険者期間の年金分割制度」は、平成20年4月1日から実施された制度です。
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- 専業主婦などの第三号被保険者であった期間について、配偶者の厚生年金や共済年金一部を夫婦間の合意を必要とせず分割できる制度です。
- 分割の対象は厚生年金と共済年金
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- 二種類の年金分割制度とも、年金分割の対象とされる年金は、厚生年金と共済年金だけに限られ、国民年金や企業年金などは年金分割制度の対象外です。
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- 従って、自営業者などの国民年金だけに加入している場合は、そもそも分割対象になる年金がないことになります。
離婚時の年金分割制度
- 離婚時の年金分割制度による分割は当事者の合意が必要
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- 離婚時の年金分割制度は、平成19年4月1日以後の離婚等に適用される制度です。
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- 離婚等をした当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合が決まった場合に、その年金分割の請求をすることで、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割ができる制度です。
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- この制度により、離婚した場合に一方配偶者しか受け取れなかった厚生年金や共済年金の一部を分割して他方配偶者が受け取ることが可能になりました。
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- 但し、分割を受け取る側の年金受給要件が満たされていなければ受け取ることができません。
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- 分割の対象となる年金は、厚生年金、共済年金に限られ、これらの年金に加入していない自営業者などが対象にされることはありません。
- 分割割合を定める
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- 分割割合を定めるためには、年金加入期間中に対応する婚姻期間である分割対象期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬の総額(対象期間標準報酬総額)、分割割合の範囲などの情報の把握が必要です。
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- これらの情報は、社会保険庁に請求することで入手できます。
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- この請求は当事者双方は勿論、一方からでもできます。
第三号被保険者期間の年金分割制度
- 第三号被保険者期間の年金分割制度は分割の合意不要
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- 第三号被保険者期間の年金分割制度は、離婚時に第三号被保険者がその配偶者との合意がなくても分割対象期間の年金の半分が支給されます。
- 第三号被保険者期間の年金分割制度の分割対象年金
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- 第三号被保険者期間の年金分割制度は、平成20年4月1日以降の離婚に適用されます。
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- 相手との合意がなくても分割できるのは、平成20年4月1日以降の部分です。
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- それ以前の部分を分割したい場合は、相手との合意や家庭裁判所の裁定などが必要です。
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- また、分割を請求できる期間は、配偶者が第三号被保険者であった期間だけです。
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- 共働き等の理由で第三号被保険者でない期間は分割対象に該当しないことにも注意が必要です。
- 第三号被保険者期間の年金分割制度の分割手続き
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- 請求者は、配偶者の承諾を必要とせずに社会保険庁に対し分割手続きをすることができます。
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- 離婚時の年金分割制度を利用した場合でも、平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間について分割することができます。
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