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調停離婚成立後の手続き
- 調停離婚も離婚届の提出が必要
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- 調停離婚の場合、調停調書の作成日付が離婚成立日になります。
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- しかし、調停離婚の場合も協議離婚と同様に市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
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- ただ、調停離婚が既に成立しているため、相手や証人の署名捺印は不要とされます。
- 離婚届は調停成立後10日以内に提出
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- 離婚届は、調停離婚成立後10日以内に提出しなければなりません。
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- 提出期間を過ぎると3万円以下の過料に課せられます。
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- 過料とは「あやまちりょう」ともいい、軽易な違反をした場合に課せられる金銭のことで、刑罰としての科料とは別なものです。
- 届け出に必要な書類
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- 届け出に必要な書類は、離婚届の他、調停調書謄本一通が必要になります。
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- 夫婦の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は夫婦の戸籍謄本も必要です。
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- 届け出は、申立人・相手方のどちらか一方が出せば足ります。
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