悪意の遺棄

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悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務・扶助義務に反する法定離婚原因です
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悪意の遺棄

同居義務・扶助義務
 
民法は、夫婦に同居の上、互いに協力して生活するように「同居義務」「扶助義務」を課しています。
 
悪意の遺棄は、同居・協力・扶助義務に違反する不法行為です。
 
法律で「悪意」といった場合の意味は、日常的に使う意味とは違い「知っている」というような意味です。反対に「善意」といったら「知らない」ということです。
 
悪意の遺棄でいう悪意はもう少し深い意味を持ち、遺棄すれば困ることが分かっているし、それでも構わないという心理状態をいいます。

悪意の遺棄に該当する例
 
妻に生活費だけ渡して別居生活をしている夫が、夫婦として妻と同居する意思がない場合は、同居義務違反とされ、悪意の遺棄とされます。
 
また、同居していても生活費を渡さない場合は、扶助義務違反とされ、悪意の遺棄になります。

別居原因が配偶者にある場合など
 
別居していても、相手配偶者が不貞をしているなどのように、別居原因が相手配偶者にある場合は、同居義務違反とされることはありません。
 
また、単身赴任による別居生活などのように正当な理由がある場合は、そもそも同居義務違反の問題になりません。

専業主婦が家事を放棄したら扶助義務違反?
 
専業主婦やパート勤務の妻が家事を放棄した場合は、扶助義務違反となる可能性が高いといえます。
 
しかし、夫婦ともにフルタイムで働いていて家事は妻が全部している場合、妻が家事を放棄したとしても扶助義務違反とはいえず、夫が家事を手伝わないときは、夫に対し扶助義務違反が認められることがあります。
 
つまり、家事は妻だけの役割ではなく、夫婦で協力してするものということです。 

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