親権の喪失
離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額
|
家庭裁判所は審判により親権を喪失させることができます
離婚の小部屋TOP > 離婚と親権・監護権 > 親権の喪失
親権の喪失
- 親権者の義務を果たさなければ親権は喪失
-
- 親権者による子への虐待や子の財産の不当な処分、親権者が酒浸りで子の世話をしないなど、親権者としての義務を果たしていないことがあります。
-
- このような場合、子の親族や検察官、児童相談所の所長などの申し立てにより、家庭裁判所は審判により親権を喪失させることができます。
|
離婚Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
|