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嫡出否認・親子関係不存在
- 嫡出否認の手続き
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- 生まれた子供や生まれてくる子供が前夫の子供でない場合、前夫は家庭裁判所に「嫡出否認」の調停または訴えを提起できます。
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- 嫡出の否認に関する調停で、嫡出でないことの合意がされ、家庭裁判所が事実と認めれば、前夫との親子関係は否定されます。
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- この申立・訴えは、子供が生まれたことを知った日から一年以内にしなければなりません。
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- また、一度でも自分の子供と認めた場合は、嫡出否認をすることができまくなります。
- 親子関係不存在の確認
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- 離婚成立後300日以内に生まれた子供でも、長期間にわたり夫が刑務所に入っていたなど、客観的に夫の子供を妻が妊娠することが不可能なことが明らかな場合があります。
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- この場合、父母や子供自身又は実の父親は、家庭裁判所に「親子関係不存在の確認」の申し立てをすることができます。
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- この申し立てに期限はありません。
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