離婚後出生した子供
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離婚成立日から300日以内に生まれた子供は離婚した前夫の子と推定されます
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離婚後出生した子供
- 離婚後300日以内に出生した子供は前夫の子と推定
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- 離婚成立日から300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子と推定され、実の父親が他にいても出生届を提出すると前夫の嫡出子として前夫の戸籍に入ります。
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- これに対し、離婚成立日から300日以降に生まれた子供は非嫡出子として母親の戸籍に入り親権者も母親になります。
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- 300日以降に生まれた子供の親権者は母親ですが、父母の協議で親権者を父親に変更することができます。
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- 母親が変更協議に応じない場合、父親は家庭裁判所に「親権者変更」の申し立てをすることができます。
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- 尚、300日以降に生まれた子が前夫の子であれば、前夫に認知を求めることができます。
- 離婚後300日問題
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- 離婚後300日問題とは、民法に「離婚後300日以内に出生した子は、前夫の子と推定する」とする規定により、離婚後300以内に出産した子供の父親を現夫として出生届をした場合、受理されずに無戸籍となる事です。
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- 実際に、この規定により戸籍に登載されずに生活している子供がいて、無戸籍を理由に様々な問題が生じています。
- 更に、無戸籍の人達が子供を儲けると「無戸籍2世」が誕生し新たな問題が持ち上がっています。
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- この問題に対し、兵庫県内では、無戸籍2世に対し戸籍を認める判断を下しました。また、法務省は、無戸籍者の場合は他の書類で身分事項を確認できれば婚姻届を受理できるとの見解を初めて自治体に提示しました。無戸籍2世が救済されたことは当然のことと思います。
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- しかし、相変わらずその親は無戸籍のままの状態で、早急で柔軟な対応が望まれます。
- 嫡出子・非嫡出子
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- 嫡出子とは「婚姻中の男女間に生まれた子供」のことで、非嫡出子とは「婚姻関係にない男女間に生まれた子供」のことです。
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- この「婚姻」は法律上の婚姻であることを条件とし、内縁関係などは含みません。
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- 従って、内縁関係で生まれた子供は非嫡出子となります。
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- 非嫡出子が父親に認知されると、養育費の請求や相続の権利も取得しますが、認知がなければこれらの権利が発生することはありません。
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- 尚、非嫡出子が認知された場合の法定相続分は、嫡出子の半分とされます。
- 嫡出否認の手続き
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- 生まれた子供や生まれてくる子供が前夫の子供でない場合、前夫は家庭裁判所に「嫡出否認」の調停または訴えを提起できます。
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- 嫡出の否認に関する調停で、嫡出でないことの合意がされ、家庭裁判所が事実と認めれば、前夫との親子関係は否定されます。
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- この申立・訴えは、子供が生まれたことを知った日から一年以内にしなければなりません。
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- また、一度でも自分の子供と認めた場合は、嫡出否認をすることができまくなります。
- 親子関係不存在の確認
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- 離婚成立後300日以内に生まれた子供でも、長期間にわたり夫が刑務所に入っていたなど、客観的に夫の子供を妻が妊娠することが不可能なことが明らかな場合があります。
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- この場合、父母や子供自身又は実の父親は、家庭裁判所に「親子関係不存在の確認」の申し立てをすることができます。
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- この申し立てに期限はありません。
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