裁判離婚と弁護士
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裁判離婚は弁護士などの代理人を選任せずに自ら訴訟をすることもできます
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裁判離婚と弁護士
- 裁判離婚における本人訴訟
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- 不幸にも裁判で離婚を争うことになった場合、頭に浮かぶことの一つに弁護士があると思います。
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- しかし、離婚請求の裁判は民事訴訟法が適用されます。
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- 民事訴訟法が適用される裁判では、弁護士などの訴訟代理人を立てずに本人自ら訴訟行為をすることができます。
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- これを本人訴訟といいます。
- 裁判離婚に勝つためには
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- 勝訴を勝ち取るためには法知識が必要なことや、証拠を出すタイミングなどの法廷テクニックも必要です。
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- 原告、被告のどちらになるにしても、離婚訴訟の当事者となるときは弁護士に依頼することを考えるべきかもしれません。
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- 相手方が弁護士を立てている場合は尚更です。
- 裁判離婚と弁護士報酬
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- 気になるのが弁護士を頼む場合の費用です。
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- 弁護士の報酬は、日弁連が定めた報酬規定がありましたが、平成16年4月に廃止され、現在は各弁護士が独自に定めています。
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- 弁護士に支払う費用は、その性格により次のように分類されます。
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着手金 |
依頼時に支払う。
裁判が敗訴になっても戻ってこない。 |
報酬金 |
全面勝訴、一部勝訴などに応じて支払う成功報酬。
全面敗訴の場合は発生しない。 |
実 費 |
交通費、切手代、印紙代など
出張費用などがかかる場合がある。 |
- 具体的な弁護士費用
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- 費用の分類は分かったとして、具体的な金額はどうでしょう。
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- これは、調停の依頼、訴訟の依頼などで異なり、また、請求内容が離婚だけの請求か慰謝料などの請求もあるのかでも違います。
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- 例えば、離婚と親権者の指定だけを請求する訴訟を弁護士に依頼した場合の費用は、着手金、報酬金ともに30〜50万円で合計60〜100万円が相場のようです。
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- これに、慰謝料や財産分与、養育費などの請求があれば、更に費用は増えることになります。
- 見積金額をもとに納得の上で委任契約書を作成
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- 費用と効果は別にして、弁護士に支払う金額は決して安いものではありません。
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- 依頼する弁護士から見積金額を出してもらい、納得の上で委任契約書を作成して貰うといいでしょう。
- 民事法律援助制度
- 弁護士費用の支払いに不安がある場合に利用できる制度として「民事法律援助」があります。
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- これは、日本司法支援センター(法テラス)が、国や地方自治体などの援助を受けて行っている制度です。
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- 世帯収入の制限やその他の条件はありますが、弁護士料を立替払いしてもらい、これを毎月分割で返済することができ利息はかかりません。
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- 詳しくは各都道府県にある法テラスにご確認ください。
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