離婚Q&A
離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額
|
請求しても相手が応じない場合は、家庭裁判所に対し慰謝料請求の調停の申し立てをすることができます。
調停不成立のときで慰謝料を請求するためには、家庭裁判所の審判は行われないので地方裁判所に慰謝料請求の訴訟を起こすことになります。
但し、離婚成立から3年を経過している場合は時効により請求することはできません。 |
離婚Q&Aへ戻る |
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
|