三年以上生死不明
離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額
|
三年以上生死不明とは、生死不明期間が三年間継続した状態ことによる法定離婚原因です
離婚の小部屋TOP > 法定離婚原因 > 三年以上生死不明
三年以上生死不明
- 行方不明で生死不明状態
-
- 三年以上の生死不明とは、言葉通り、行方不明で生死不明状態が三年間継続した状態をいいます。
-
- この場合、その状態となった責任がその配偶者にある必要はありません。
-
- また、生存や死亡が推定される場合は該当しません。
-
- ところで、配偶者が三年以上行方不明になる原因としては、その配偶者の意思による場合と、事件に巻き込まれた場合が考えられます。
- そして、配偶者の意思による場合は、悪意の遺棄を離婚原因とすればよいし、事件に巻き込まれた場合は、失踪宣告によれば良いわけです。
- その為、三年以上の生死不明を離婚原因とする離婚請求は殆どありません。
- 三年以上の生死不明が離婚原因なら調停前置は不要
-
- 離婚訴訟は、調停を経た後でなければ起こせないのが原則です。(調停前置主義)
-
- しかし、三年以上の生死不明を原因とする離婚訴訟は、調停を経ないで起こすことができます。
-
- 相手の配偶者が行方不明では調停ができないからです。
- 三年の起算日
-
- 三年の起算日は、最後に生存を証明する事実があった時を起算日とします。
-
- 警察に捜索願いなど出して探したなど、客観的な証拠に基づき三年の期間要件が認められることになります。
- 三年待たなくても離婚できることがある
-
- ところで、三年待たないと離婚の請求はできないのでしょうか?
-
- 行方不明となった原因が配偶者に責任がある場合で、その責任が悪意の遺棄に該当すれば三年間待つ必要はありません。
-
- また、責任がない場合も婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかにより三年が不要になることも考えられます。
-
- 情報伝達が発達した今日では三年という時間の経過あまり重要な意味を持たず、判例も三年間行方不明だけを離婚理由とした判例は少ないといえます。
|
離婚Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
|